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社中会則
会則
(名称)
第1条 本会の名称は、「武州幕末龍馬会」とする。
(目的)
第2条 本会は、坂本龍馬を通して幕末・明治維新に活躍した歴史上の人物・風土・事跡などを学び、自由闊達な精神を愛する人たちとの交流・研修を深めて、文化の振興や青少年育成に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)幕末・明治維新の歴史を学ぶための研修会、講演会、座談会、史跡見学等の開催
(2)東京を始め全国の龍馬に関するグループやそれに類するグループとの交流
(3)少年少女剣道大会の開催
(4)龍馬に関する関連情報の案内
(5)その他必要に応じた事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会則第2条の目的に賛同し、楽しく、行動を共にできる方なら誰でも入会可能とする。ただし、幹事会での審査が必要な場合はその限りではない。
2 会員の資格は、会費(年)を納付した者とする。
(役員)
第5条 本会には、以下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)会長代行 1名
(3)副会長 6名
(4)幹事長 1名
(5)事務局長 1名
(6)事務局長補佐 2名
(7)事務局次長 1名
(8)総務部長 1名
(9)会計担当 2名
(10)監査 2名
(顧問)
第6条 本会に、顧問、相談役を若干名置くことができる。
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を統括する。
(2)会長代行及び副会長は、会長を補佐し、会長不在時には、その職務を代行する。
(3)事務局長は、会長を補佐し、会の運営・事務・渉外及び会の活動計画・企画に関する業務を処理する。
(4)事務局長補佐、事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長不在時には、その職務を代行する。
(5)総務部長は、会の総務に関する業務全般を処理する。
(6)会計は、会の会計を行い、会の業務を処理する。
(7)監査は、理事会の業務執行の状況及び会計を監査する。
(8)監事は、会の会計を監査する。
(9)幹事長は、会長を補佐し、会の事業を処理する。
(総会)
第10条 本会の総会は、年1回開催する。また、必要に応じて臨時開催を認め、
目的達成のために必要な審議を決定する。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
5 総会は、総会員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
6 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
7 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算
(4)役員の選任
(幹事会)
第11条 幹事会は、第5条の役員をもって構成する。
2 幹事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決事項の執行に関する事項
(3)その他会務の執行に関する事項
3 幹事会は、一般会員が参加することを妨げない。
4 幹事会は、事務局長が招集し、議長となる。
5 幹事会における議決事項は、役員の過半数をもって決する。
6 幹事会に、必要に応じ委員会を設けることができる。
(会計)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 本会の経費は、個人会費7千円(年)、法人入会金5千円、法人会費7千円(年)、寄付金等及びその他の収入をもってこれに充てる。
(事務局)
第13条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。
(運営)
第14条 本会の運営に関しては、この会則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度、別に幹事会で定める。
(寄付)
第15条 第12条の寄附金等
は、本会の会員に限らず、本会の趣旨に賛同する者なら如何なる個人並びに法人も行うことができる。
2 寄附金等の使途については本会の所定の会計監査を受け、総会の決算報告にて報告する
ものとし、寄附者へは個別に通知しないものとする。
3 寄附者の氏名、名称、金額等は本会広報等で公表するものとする。ただし、寄附者が公表することを望まない場合にはその意思を尊重し匿名とする。
4 寄附者は本会への寄附行為は税法上の寄附金控除の対象とならないことを了承して寄 附を行うものとする。
5 一旦受け入れた寄附金等については如何なる理由があろうとも返還しないものとする。
附則
本会の設立の日は、平成29年12月18日とし、この会則は、設立の日から施行する。
改定
令和2年7月1日
第5条、第9条、第12条を改定